通勤途中スーパーで買物をして帰る時の交通事故 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤途中でスーパー買い物をして帰る途中で交通事故

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.07

Q:通勤途中でスーパー買い物をして自転車で帰る途中で交通事故に遭いました。労災保険が使えますか?

回答です:労災保険において、通勤経路を単に往復するのではなく、途中で経路を逸脱したり中断した場合には、逸脱・中断の間とそれ以降の移動は、「通勤」に該当しないと定めています。

労働者が、出勤時または退勤時に、通勤経路を逸れまたは通勤を中断して他のことを行う場合、逸脱・中断中はもちろん、その後元の経路に復した後の移動も、原則として通勤とは扱われません。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない、として例外を設けています。

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労働基準監督署に相談に行ったところ、「通勤経路から逸脱している」と言われて、愛知労務に相談があったことがあります。

その時に、逸脱しているには理由があることの申立書を作成し、通勤災害が認定されたことがあります。

何事も諦めずに、最後まで粘り強くやっていくことを事務所のスローガンにしています。

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お客様の声

すなわち、夕食の買い物等をスーパーなどで最小限度の時間で行う場合には、逸脱・中断の間は通勤として取り扱わないものの、元の経路に復した後は再び通勤として取り扱われるという例外です。

なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

(1)日用品の購入その他これに準ずる行為(スーパーでの惣菜等の購入、クリーニング店、理髪店への立ち寄りなど)

(2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為

(4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(5)要介護状態にある家族を介護する行為(ただし、介護を継続的にまたは反復しておこなっている場合)

家族の範囲は、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母となっています。

今回の事故は、「(1)日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当するので労災保険が適用される可能性が高いです。

最終的には、通勤経路を記入した書類を労働基準監督署に提出して、労働基準監督署長が認定をしていきます。

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帰宅途中で自宅とは反対方向にあるスーパーで買い物するために帰宅途上、通勤経路を自宅とは反対方向に進んだ際の交通事故につき、逸脱・中断中の事故として通勤災害とは認められなかった例があります。

スーパーなどで買い物している間は、逸脱・中断となり、元の通勤経路に復帰する間も逸脱・中断となりますのでご注意ください。

経路の逸脱・中断後について

帰宅途中の日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤災害として認定されます。

ただし、この逸脱または中断が長時間の場合は、通勤災害として認められない場合があります。

過去の事例などを見てみますと、1時間を超すようなものは否定されている場合が多いです。

帰宅途上で理髪店に立ち寄って1時間程度の時間をかけて散髪をした後に、帰途についた際にケガをした事例は通勤災害として認定されています。

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ささいな行為

但し、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。

私どもの事務所で取り扱った例ですと、会社へ向かう途中でコンビニのトイレによってそのコンビニの駐車場で事故に遭った場合があります。

これも通勤災害として認定されました。

ささいな行為の例:

通勤経路の近くにある公衆トイレを利用する

通勤経路上にある店でタバコや雑誌などを購入する

駅構内でジュースを立ち飲みする

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

メール:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

通勤災害(労災保険 休業補償)Q&A

通勤途中でスーパー買い物をして帰る途中で交通事故

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