治療などの助成制度(てんかんで障害年金申請)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.03.25
治療などの助成制度
障害年金の相談を実施しています。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
てんかんの医療助成制度
てんかんは長期間の治療が必要です。
病院の通院や投薬など、健康保険が適用されても、かなりの自己負担が発生ます。
てんかんと病院の先生に診断されたら、公的制度を利用ましょう。
おもな医療助成制度には、次のようなものがあります。
① 自立支援医療制度
てんかんの診断があってから、住んでいる市区町村の窓口に申請をます。
通院で治療をしている場合には、外来医療費の自己負担が原則10%になります。
毎年更新する必要がい、2年ごとに診断書を市区町村の窓口に提出します。
年齢に関係なく利用できます。
② 高額療養費制度
1か月の医療費が自己負担額を超える場合に、超過分が払い戻されます。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
マイナ保険証があれば、限度額適用認定証は不要です。
健康保険の加入している人が対象です。
③ 乳幼児医療制度
乳幼児の医療費の自己負担額の全額、または一部を助成してくれます。
市区町村により額や対象年齢が異なりますので、窓口で確認をしてください。
④ 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、てんかんだめでなく、精神の病気があり、日常生活に長期に渡って制限がある人が対象です。
手帳は、1級、2級、3級に分かれています。
手帳を取得すると、税制優遇措置や公共施設の割引制度が受けられます。
障害者枠での求人に応募するには、手帳が必要となります。
⑤ 障害年金
てんかんがある人は、障害年金の条件が合えば、障害年金を受け取ることができます。
てんかんの場合、加入している年金制度(国民年金、厚生年金)や、発作の重さや頻度、日常生活にどの程度支障があるかによって等級が決定されます。
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