てんかんによる障害年金申請はどうすればいいか
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.02.09
障害年金の関連情報です(てんかんについて)
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どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
てんかんによる障害年金申請
てんかんは、脳内に異常な電気信号が走り、様々な発作が生じる障害です。
脳の障害から生じる症候群と、原因不明の突発性に区別されます。
さらに、てんかん発作は、脳の一部で生じる部分発作と全般発作に分かれます。
意識障害の有無や症状によっても細かく分類されます。
てんかんの発作には、突然意識を喪失し身体をこわばらせて倒れてしまう強直発作、手足ががくがくとけいれんする間代発作、意識を喪失する欠神発作、一部の筋肉がぴくっと収縮するミオクロニー発作などがあります。
てんかんの有病率
てんかんのある方は、厚生労働省の資料によると、1000人に5~8人と言われています。
乳幼児から高齢者のいずれの年齢層でも発症します。
特に小児と高齢者で発症率が高くなりますが、30~40歳代の方でも発症することがあります。
てんかんの障害年金申請の診断書
てんかんの障害年金申請は、精神障害用の診断書を主治医の先生に証明をしてもらい年金事務所に提出します。
てんかんについては、てんかん発作のタイプをA,B,C,Dに印をつけるようになっています。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
また、てんかんの発作回数は、過去2年間の状態あるいはおおむね今後2年間に予想される状態を記入するようになっています。
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