休業(補償)給付と傷病手当金
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.12.23
Q:相談事例6:休業(補償)給付と傷病手当金の違いは?
通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。
労災保険の休業(補償)給付と健康保険の傷病手当金の違いは何でしょうか?
どちらも休業補償だと思いますが?
私は今回交通事故に遭ってしまいましたが、過失割合が大きく、相手の保険担当者は動いてくれません。
足の骨折をしてしまったので、しばらく会社を休むことになりました。
回答:通勤途中に交通事故に遭って会社を休む場合は、労災保険の休業給付を申請することになります
もし、通勤途中の交通事故で、途中で寄り道などをして労災保険が適用されない場合は、健康保険の傷病手当金が申請できます。
通勤途中で寄り道をした場合でも、スーパーで日用品の購入をした場合などは、合理的な通勤経路に復帰した後は再び通勤として扱ってくれます。
どのような時に通勤災害で扱ってくれるかは、こちらのバナーから相談してください。
両方申請をすることはできません。
労災保険が適用され、労災保険の休業給付を相手の保険会社の休業損害より先に請求をした場合、給付基礎日額の80%が支給されます。
今回は、あなたの方が過失割合が大きく相手の保険会社が動いてくれないので、上記のような給付となります。
労災保険の給付は、過失割合で減額されることはありません。
そして相手の保険会社に休業損害を40%請求することになりますが、これには過失割合が影響してきます。
健康保険の傷病手当金は、相手の保険会社が休業損害を支払ってくれる場合は、請求できません。
今回のようにあなたの過失割合が大きく、通勤災害に認定されない場合は、傷病手当金を請求していくことになります。
傷病手当金については、こちらを参照してください。
どちらの場合も「第三者行為災害届」が必要になる場合があります。(自損事故の場合は不要です)
また、自動車保険の人身傷害保険の特約に入っている場合は、代理店にまず事故報告をすると同時にどのような給付があるかお問合せください。
過失割合が大きい場合は、その人身傷害保険での休業損害のお支払になる場合があります。
参考ページ:特別支給金