出勤しながら週に1回は通院の場合の休業(補償)給付
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.26
Q:相談事例⑧ 出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)給付をもらえますか?
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。
長いこと休職していて、就業規則の休職期間を過ぎてしまうような場合は、極力出勤をして、病院に行く日だけ休むのも有効かと思います。
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(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。
(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
はい。
100分の60を超える金額を支払われている場合は、休業の3.の要件を満たしていない事になるので、支給はありません。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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参考ページ:特別支給金
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