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就業規則の豆知識

懲戒

(懲戒の決定)
会社は、社員が本章に定める懲戒基準に該当するときは、これを懲戒する。社員は、その行為が勤務時間外、会社施設外での行為であることを理由にその責めを免れることは出来ない。
(懲戒の種類)
懲戒は、次の6種とする。
(1) 譴責   始末書を提出させ将来を戒める。
(2) 減給   始末書を提出させ賃金の一部を減給する。ただし、1回について平均賃金の1日分の半額とし、また総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させ、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
(4) 降格   始末書を提出させ、職務の資格・地位を下げる。
(5) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。
(6) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署長の認定を受け予告期間を設けないで即時解雇し、原則として退職金は支給しない。また、この認定を受けたときは、予告手当を支給しない。
(譴責)
社員が次の各号の一つに該当するときは譴責に処する。ただし、反則の程度が軽微であるか、又はとくに考慮すべき事情があるか、もしくは本人が深く反省していると認められる場合は、懲戒を免じ訓戒にとどめることがある。
(1) 正当な理由なくして1か月に4回以上遅刻、早退、私用外出をなし、もしくは無断欠勤したとき、又はしばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたとき。
(2) 勤務に関する手続き、届出を偽り、又は怠ったとき。
(3) 業務上の書類、伝票などを改変し、又は虚偽の申告、届出をしたとき。
(4) 業務に対する誠意を欠き職務怠慢と認められるとき。
(5) 素行不良にして他の社員に対して暴行、脅迫を加え、又は社内において賭博その他これに類する行為をなすなど、社内の風紀秩序を乱したとき。
(6) 就業時間中に許可なく私用を行なったとき。
(7) 所属長又は関連上長の業務上の指示、命令に従わないとき。
(8) 著しく協調性に欠け不当に人を中傷するなど、他の社員と全くそり合わないとき。
(9) 会社の発行した証明書類を他人に貸与し、又は流用したとき。
(10)許可なく会社の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこれに類する行為に合ったとき。
(11)会社規則、通達、通知などに違反し、前記各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(減給、出勤停止)
社員が次の各号の一つに該当するときは、減給又は出勤停止に処する。ただし、情状により譴責にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 故意、過失、怠慢もしくは監督不行届きによって災害、傷害、その他の事故を発生させ、又は会社の設備、器具を破損したとき。
(3) 許可なく会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。
(4) 許可なく会社の構内もしくは付属の施設内で集会し、又は文書、図画などを配布、貼付、掲示、販売し、その他これに類する行為をしたとき。
(5) 会社の掲示を故意に汚損もしくは改変し、又は破棄したとき。
(6) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(降格、諭旨解雇)
社員が次の各号の一つに該当するときは、降格又は諭旨解雇に処する。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 職務又は職位を利用して会社の資産、その他これに類するものを使用し、自己の利益をはかったとき。
(3) 職務又は職位を利用して部外者から不当な金品、饗応を受け、又は、要求、約束し、自己又は他人の利益をはかったとき。
(4) 会社の許可を受けず社外の業務に従事したとき。
(5) 正当な理由なく職場配置、休職、復職、配置転換、出張、出向、職位決定、降格、給与決定、降給などの人事命令を拒否したとき。
(6) 故意に業務能率を低下させ、又は業務の妨害をはかったとき。
(7) 正当な理由なく、無断欠勤引き続き5日以上に及んだとき。
(8) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(懲戒解雇)
社員が次の各号の一つに該当するときは懲戒解雇に処する。ただし、情状により諭旨解雇にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 懲戒処分に対して改悛の情なしと認められたとき。
(3) 重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき。
(4) 正当な理由なく、無断欠勤引き続き14日以上に及んだとき。
(5) 会社の許可を受けず在籍のまま他に雇い入れられたとき。
(6) 会社の経営上又は、業務上の重大な秘密を社外に洩らしたとき。
(7) 会社の金品を詐取流用し、又は虚偽の伝票、書類を作成、発行して自己の利益をはかり、会社に損害を与えたとき。
(8) 故意又は重大なる過失によって会社の設備、器物その他の財産を破損又は紛失し、会社に甚大な損害を与えたとき。
(9) 所長又は関連上長の指示命令を侮蔑これに反対し、職場の秩序を乱し、業務を妨害したとき。
(10)上司に暴行脅迫を加え、又は社員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったとき。
(11)破廉恥、背信な不正不義の行為をなし、社員としての体面を汚し、会社の名誉及び信用を傷つけたとき。
(12)殺人、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領その他の刑事犯罪を犯したとき。
(13)会社の経営権をおかし、もしくは経営基盤を脅かす行為・画策をなし、または経営方針に反する行為・画策により正常な運営を阻害もしくは阻害させようとしたとき。
(14)会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉、信用を傷つけたとき。
(15)職務上の地位を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき
(16)その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

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