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就業規則の豆知識
裁量労働制
裁量労働制とは、たとえば、研究開発などは業務の性質上、その業務の具体的遂行方法については大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、使用者の具体的な指揮監督になじまず、通常の方法による労働時間の算定が適切でない場合も多くあります。
そのような業務は、その業務を通常、処理するためにはどの程度の時間を労働するとするのが適当であるかについて労使で協定をしたときは、その時間、労働したものとみなす、という制度があります。これを「裁量労働制」又は「裁量労働によるみなし労働制」といいます。
この裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
(労基法第38条の3、第38条の4)