5.育児介護休業 他
2.介護休業制度
(介護のための短時間勤務)
1 要介護状態にある家族を介護する従業員については、申し出ることにより、対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第 条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)6時間とする。
ただし、同一家族について第 条の介護休業をした場合は、介護休業の日数も通算して93日間までを原則とする。
● 解説
介護のための勤務時間短縮等の措置についても、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算して93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました。
介護休業の対象者
介護休業の申出の手続等
介護休業の期間等
介護のための短時間勤務
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