改正男女雇用機会均等法
直接差別
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第6 1 4号))
2.募集及び採用
(|)法第5条の「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者とな
ることを勧誘することをいう。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に 規定する労働者派遣のうち、いわゆる登録型派遣を行う事業主(同法第5条第1項の許可を受けた者をいう。)が、派遣労働者になろうと する者に対し登録を呼びかける行為及びこれに応じた者を労働契約の 締結に至るまでの過程で登録させる行為は、募集に該当する。
法第5条の「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除<労働契約の締結に至る一連の手続を含む。
(2)募集及び採用に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第5条により禁止されるものである。た だし、14の(|)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
イ 募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除す ること。(排除していると認められる例)
@一定の職種(いわゆる「総合職」、「一般職」等を含む。)や一定の雇用形態(いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」 等を含む。)について、募集又は採用の対象を男女のいずれかのみとすること。
A募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場合を除<。)、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと。
B男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女のいずれかのみとすること。
C派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
ロ 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。(異なるものとしていると認められる例)
募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通勤すること等を条件とし、又はこれらの条件を満たす者を優先すること。
ハ 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。 (異なる取扱いをしていると認められる例)
@ 募集又は採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
A 男女で異なる採用試験を実施すること。
B 男女のいずれかについてのみ、採用試験を実施すること。
C 採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質 問すること。
二 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。(男女のいずれかを優先していると認められる例)
@採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。
A男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。又は、設定した人数に従って採用すること。
B男女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。
C男性の選考を終了した後で女性を選考すること。
ホ求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。 (異なる取扱いをしていると認められる例)
@会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとすること。
A求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男女のいずれかのみとし、又は説明会を実施する時期を男女で 異なるものとすること。
1.雇用管理区分
2.募集及び採用
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
4.昇進
5.降格
6.教育訓練
7.福利厚生
8.職種の変更
9.雇用形態の変更
10.退職の勧奨
11.定年
12.解雇
13.労働契約の更新
14.法違反とならない場合
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
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