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☆ひながた(テンプレート)
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
★.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新
6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他
7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
10.その他の関連情報
10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
▼定年延長・雇用継続Q&A
▼労働審判法 |
改正男女雇用機会均等法
直接差別
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第6 1 4号))
14法違反とならない場合
(|)2から4まで、6、8及び9に関し、次に掲げる措置を講ずることは、法第8条に定める雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置(ポジティブ・アクション)として、法第5条及び第6条の規定に違反す
ることとはならない。
イ女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な取扱いをすること、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。
ローの雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に新たに労働者を配置する場合に、当該配置 の資格についての試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該配置の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働 者を優先して配置することその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ハーの雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への昇進に当たって、当該昇進のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該昇進の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して昇進させることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ニ
ーの雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は役職に従事するに当たって必要とされる 能力を付与する教育訓練に当たって、その対象を女性労働者のみとすること、女性労働者に有利な条件を付すことその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ホーの雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職種への変更について、当該職種の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該職種の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して職種の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ヘーの雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用形態への変更について、当該雇用形態の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労備考を優先して雇用形態の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
(2)次に掲げる場合において、2から4までにおいて掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりな<均等な機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、法第5条及び第6条の規定に違反することとはならない。
イ次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
@芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
A守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
B@及びAに掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従
事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務
ロ労働基準法(昭和22年法律第49号)第61条第1項、第64条の2若しくは第64条の3第2項の規定により女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条の規定により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりな<均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
ハ風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により労働者の性別にかかわりな<均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
1.雇用管理区分
2.募集及び採用
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
4.昇進
5.降格
6.教育訓練
7.福利厚生
8.職種の変更
9.雇用形態の変更
10.退職の勧奨
11.定年
12.解雇
13.労働契約の更新
14.法違反とならない場合
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
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