改正男女雇用機会均等法
直接差別
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第6 1 4号))
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
(|)法第6条第1号の「配置」とは、労働者を一定の職務に就けること又は就いている状態をいい、従事すべき職務における業務の内容及び就業の場所を主要な要素とするものである。
なお、配置には、業務の配分及び権限の付与が含まれる。また、派遣元事業主が、労働者派遣契約に基づき、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣をすることも、配置に該当する。
法第6条第1号の「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の業務のうち一定の業務を割り
当てることをいい、日常的な業務指示は含まれない。
また、法第6条第1号の「権限の付与」とは、労働者に対し、一定の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任することをいう。
(2)配置に間し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第1号により禁止されるものである。
ただし、14の(|)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
イ ー定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。(排除していると認められる例)
@営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等−
定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
A時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
B派遣元事業主が、一定の労働者派遣契約に基づ<労働者派遣について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
C一定の職務への配置の資格についての試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。
ロ ー定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとする こと。 (異なるものとしていると認められる例)
@女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、企画立案業務を内容とする職務への配置の対象から排除すること。
A男性労働者については、一定数の支店の勤務を経た場合に本社の経営企画部門に配置するが、女性労働者については、当該一定
数を上回る数の支店の勤務を経なければ配置しないこと。
B一定の職務への配置に当たって、女性労働者についてのみ、−定の国家資格の取得や研修の実績を条件とすること。
C営業部門について、男性労働者については全員配置の対象とするが、女性労働者については希望者のみを配置の対象とすること。
1.雇用管理区分
2.募集及び採用
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
4.昇進
5.降格
6.教育訓練
7.福利厚生
8.職種の変更
9.雇用形態の変更
10.退職の勧奨
11.定年
12.解雇
13.労働契約の更新
14.法違反とならない場合
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
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