豊川・豊橋で腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害年金申請

腎疾患・肝疾患・糖尿病・人工透析の障害認定基準

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.08.10

腎疾患・肝疾患・糖尿病・人工透析の障害による障害の程度は、次により認定します

認定基準

豊川・豊橋地区で相談を実施しています。

どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害は、3つに分かれます。

1.腎疾患 2.肝疾患3.糖尿病です。

腎疾患

◆腎疾患(1級)

慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就寝を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 10未満

血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 8以上

1日尿蛋白量  単位 g/日 3.5g以上を維持する

血清アルブミン 単位 g/dl かつ  3.0g以下

血清総蛋白  単位  g/dl 又は  6.0g以下

◆腎疾患(2級)

慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就寝しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 10以上20未満

血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 5以上8未満

1日尿蛋白量  単位 g/日 3.5g以上を維持する

血清アルブミン 単位 g/dl かつ  3.0g以下

血清総蛋白  単位  g/dl 又は  6.0g以下

人工透析療法施工中のもの

障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限ります。)とされています。

◆腎疾患(3級)

慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。

内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 20以上30未満

血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 3以上5未満

1日尿蛋白量  単位 g/日 3.5g以上を維持する

血清アルブミン 単位 g/dl かつ  3.0g以下

血清総蛋白  単位  g/dl 又は  6.0g以下

人工透析の方はこちらを参照して下さい。

無料相談

電話でご相談ください

無料メール相談

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

肝疾患

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

◆肝疾患(1級)

肝疾患での重症度判定の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就寝を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

総ビリルビン 単位 mg/dl 3以上

血清アルブミン  単位 g/dl 2.8未満

血小板数  単位 万/μL  5未満

プロトロビン時間  単位 % 40未満  単位 秒  6以上の延長

アルカリフォスターゼ 10以上,br> 腹水  高度(治療により軽快しないもの)

脳症  Ⅱ度(治療により軽快しないもの)

◆肝疾患(2級)

肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就寝しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

総ビリルビン 単位 mg/dl 2以上3未満

血清アルブミン  単位 g/dl 2.8以上3.5未満

血小板数  単位 万/μL  5以上10未満

プロトロビン時間  単位 % 40以上50未満  単位 秒  4以上6未満の延長

アルカリフォスターゼ 3.5以上10未満

コリンエステラーゼ  診療施設基準値に対して明らかに病的な異常値のもの

腹水  中等度(治療により軽快するもの)

脳症  Ⅰ度(治療により軽快するもの)

◆肝疾患(3級)

肝疾患での重症度判定の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。

総ビリルビン 単位 mg/dl 0.3~1.2

血清アルブミン  単位 g/dl 4.2~5.1

血小板数  単位 万/μL  13~35

プロトロビン時間  単位 % 70~130  単位 秒  10~14の延長

アルカリフォスターゼ 0.8~2.3

無料相談

電話でご相談ください

無料メール相談


腎臓病の種類

急性腎炎、慢性腎炎、ネフローゼ

腎不全

糖尿病性腎症

尿毒症

IgA腎症

障害認定基準に戻る


無料相談

電話でご相談ください

無料メール相談

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加